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あなたはどう考えますか(19) 原 道夫 |
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地方自治体は三割自治と言われて久しいが行革、地方分権などの趨勢により地方住民の政治参加、地方自治体の自主自立性等々、地方の時代となってきた。船橋市も各界より選出した委員15名から成る、船橋市行政改革推進委員会が一昨年12月意見書を提出した。その中で議員定数のあり方に触れている。市町村議会の議員定数は地方自治法第91条に、人口規模に応じ定数が規定され、市町村条例でこの定数以下には減少する事ができるとされている。昨年7月この現行の法定定数制度を条例定数制度に改正し、15年1月から(次の市議選)施行する事になった。改正後は人口に応じた定数が、20万〜30万未満は44人を6人減。30万〜50万未満は2人〜6人減など定数を引下げた反面 地方自治体の自主性、自立性を高め自己決定、自己責任の考え方から法律で定めず各々自主的に議会の議決を経て、条例で定数を定める事とした。つまりその市町村では如何なる人数が適当か自分達の条例で決めなさい。但し91条の範囲内ですよと言う訳だ。然しこの範囲、則ち引下げた定数(改正後の上限数)は、条例で定数を決める際、上限があるために、現行定数と同じ効果 で単に人数を減らしただけと思える。現行定数は条例で決めない限り定数であり、改正後の上限数は条例で定数を定める際の上限数にすぎず、如何なる場合も定数とは見倣されない点で、現行定数とは違うと言うのだが、矢張り減らしただけの感がする。何れ船橋も議員定数条例なるものが決められるが、地方議会の根幹である地域住民の代弁者数(議員定数)は安易に減らされては困るのだが。 船橋市民新聞 12/1発行 第26号 |
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