
国保法の最初は任意設立の組合方式で、昭和13年7月に施行。船橋市も国民健康保険組合を同19年1月に設置したが、終戦の混乱で22年7月市の組合は破綻した。
その後29年4月市は豊富村合併の際に、同村の国保事業を一部実施として(旧豊富村地域のみ)継承していた。
34年1月国保法の全面改正により、船橋市は35年4月から再度国保事業を全市域に実施し、国保条例も幾度か改正を重ねて現在に至っている。
本年4月1日から介護保険法の施行に伴いこの条例も一部改正され、家族の誰かが国保加入者であれば、世帯主が納付義務者となる従来の国保料に、新たに介護料を加え二本立てで国民健康保険料となった。国保料の計算は加入者各々につき所得割として、前年の総所得から基礎控除33万、更に給与所得は特別控除2万、年金所得は65歳以上の人だけ17万(両方の人は計19万)を引いた額に、料率百分の9.13%を掛けた額に、均等割として2万1950円を加えた額が従来の年間国保分の保険料です。
また介護料の計算は、国保加入者の内40歳未満の人は負担が無いが、40歳〜64歳の人は介護保険第2号被保険者と言い、前記料率を掛ける前の所得割に、料率百分の0.84%を掛けた額に、均等割として、6990円を加えた額が新たな年間介護分の保険料です。
また65歳以上の人は介護保険第1号被保険者と言い、別途新設介護保険課が担当し各人年金より天引きされる仕組みです。そして本年度からは、前者国保分と後者介護分の両者を加えた額が、納付義務者である世帯主に請求されます。
船橋市民新聞 9/1発行 第23号