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千葉交響楽団協会規約(改正案) |
| 第1章 総則 |
(名称) |
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第1条 |
本会は千葉交響楽団協会と称する。 |
| (目的) |
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第2条 |
本会は社会奉仕の精神をもって千葉県民の音楽文化の高揚と普及啓発に努め、アマチュアオーケストラの育成とその演奏活動の円滑を図りつつ千葉県文化の発展に寄与することを目的とする。又、社団法人日本アマチュアオーケストラ連盟と協力し、日本全体の音楽文化の興隆に貢献する。 |
| (事業) |
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| 第3条 |
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
| (1) |
アマチュアオーケストラ活動の協力援助 |
| (2) |
県内各地の移動コンサート、訪問演奏会等の開催 |
| (3) |
オーケストラの運営、技術向上に関する研修会等の開催 |
| (4) |
楽譜及び楽器の貸借、並びに各団員相互の交流 |
| (5) |
その他本会の目的達成のために必要な事業 |
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| (事務局) |
| 第4条 |
本会の事務局は、理事長方に置く。 |
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2.事務局に関する規定は、理事会の議決を経て理事長が決定する。 |
| 第2章 会員 |
| (構成) |
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| 第5条 |
本会は次の会員をもって構成する。 |
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| (1) |
正会員 千葉県内を活動の本拠地とするアマチュアオーケストラ |
| (2) |
賛助会員 本会の趣旨に賛同し、本会の協力者として理事会が推薦した個人または法人 |
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| (入退会) |
| 第6条 |
正会員の入退会は総会の承認を得るものとする。 |
| 第3章 経理(会計) |
| (収入) |
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| 第7条 |
本会の経費は、正会員会費、賛助会員会費、補助金、寄付金、及びその他の収入をもって充てる。 |
| (会費) |
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| 第8条 |
会員は次の会費を納めるものとする。 |
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(1)正会員 年額 10,000円
(2)賛助会員 年額 1口10,000円(1口以上とする) |
| (会計年度) |
| 第9条 |
本会の会計年度は、4月1日より、翌年の3月31日までとする。 |
| (監査) |
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| 第10条 |
会計の収支決算は、年度終了後監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 |
| 第4章 役員 |
| (役員) |
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| 第11条 |
本会に次の役員を置く。 |
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(1)名誉会長 1名
(2)理事長 1名
(3)副理事長 1名
(4)理事 若干名
(5)監事 2名 |
| (役員の選任) |
| 第12条 |
本会の理事長、副理事長、理事、監事は正会員中より選任する。 |
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2.名誉会長は千葉県知事に委嘱する。 |
| (職務) |
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| 第13条 |
役員は次の職務を行う。 |
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| (1) |
理事長 本会を代表し、会務を統轄する。 |
| (2) |
副理事長 理事長を補佐し、理事長不在の時はその職務を代行する。 |
| (3) |
理 事 理事会を組織し、本会の運営を審議する。 |
| (4) |
監 事 本会の事業の運営及び会計を監査し、これを総会において報告する。 |
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| (任期) |
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| 第14条 |
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 |
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2.役員に欠員が生じた場合はこれを補う。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は任期満了後でも後任者が就任するまでは、その業務を行わなければならない。 |
| (顧問・参与) |
| 第15条 |
本会に顧問及び参与を置くことができる。 |
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2.顧問・参与は理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3.顧問・参与は本会の事業に関し理事長の諮問に応ずる。 |
| 第5章 会議 |
| (会議) |
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| 第16条 |
本会の会議は、総会及び理事会とし、必要に応じて全会員の参加する連
絡会議を開催する。
2.会議は理事長が招集し、理事長が議長をつとめる。
3.会議は構成員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状をもって出席とみなす。
4.議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 |
| (総会) |
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| 第17条 |
定例総会を年1回、臨時総会を必要に応じ開催し、次の事項を議決する。
(1)役員の選任
(2)事業計画及び収支予算の決定
(3)事業報告及び収支決算の承認
(4)規約の改正
(5)その他本会運営に関する重要事項 |
| (理事会) |
| 第18条 |
理事会は理事長が招集し、次の事項を審議する。 |
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(1)役員に関する事項
(2)顧問、参与の推薦
(3)総会に付議すべき事項
(4)事業計画の推進に関する事項
(5)事務局に関する規定
(6)その他必要な事項 |
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附則
1.この規約は、昭和52年5月1日から施行する。
2. |
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